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視能訓練士

視能訓練士の業務内容は、「検査」と「リハビリ」の二本立てで、視力検査、視野検査、眼底カメラ撮影、超音波検査など、目に関わるいろいろな検査業務をこなすのです。
眼鏡やコンタクトレンズを作成する時に欠かすことのできない、視力や眼圧の検査を行ない、それに応じた処方箋を作ることも視能訓練士の検査業務に含まれます。
矯正のトレーニングが、リハビリ業務にあたります。
矯正トレーニングは、視覚が成長する小学校低学年までに正確な矯正をして、「視る」ことの能力回復に努めることで、通常、何年もの期間が必要になります。
近年、高齢による疾病や糖尿病などの影響で、視力低下した人を対象にしたリハビリのアドバイスも増加して、トレーニングを受ける人は赤ちゃんからご年配の方にいたるまで年齢層も広がりを見せています。
なお、国家試験に合格しなければ、視能訓練士にはなれません。
受験資格は「高校卒業後、指定の視能訓練士養成施設で3年以上専門知識や技術を学ぶ」「大学、短大、看護士養成所等で2年以上修業し、指定科目を履修したのち、厚生労働大臣が指定する養成施設で1年以上専門知識や技術を学ぶ」「海外で視能訓練士に関する学校を卒業したか、免許を取得し、厚生労働大臣から日本で学んだと同じ技術があると認定を受ける」のうち、いずれかの条件を満たさなければなりません。

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